日雇い派遣に関して

平成24年10月1日施行の改正労働者派遣法で定められた「日雇い派遣の原則禁止」。 ここで原則禁止とされているのは、30日以内の労働者派遣のお仕事です。
背景には、日雇い派遣の結果、派遣会社・派遣先それぞれで雇用管理の責任が果たされず、労働災害発生の原因になっていたことが挙げられています。日雇い派遣を原則禁止とすることで派遣労働者の保護と雇用の安定を図ることにしたのです。

原則禁止とされているのは30日以内の労働者派遣のお仕事なので、アルバイトやパートのような直接雇用のお仕事の場合は30日以内の労働契約をすることが可能です。

日雇い派遣の”原則”禁止と言われているのは、”例外”が存在する為です。それが「例外事由」。例外事由に当てはまる場合は、日雇い派遣で働いても良いのです。例外事由には「業務」と「働く人」の2つがあり、いずれかが当てはまっていれば、日雇い派遣で働くことが可能です。

業務が例外事由の場合

業務が以下に当てはまる場合には、日雇い派遣で働くことが可能です。「適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認める業務」として、例外となっています。

【1】 60歳以上の方

  •  「満」60歳以上の方が対象です。数え年ではありませんので、59歳と11ヶ月の方は、お誕生日をお待ちください。

【2】 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)

  •  昼間学生とは、昼間に学校に行き、夜アルバイトなどで働く学生のことを指します。逆に昼間学生に含まれず、日雇い派遣で働くことができないのは、
       ・通信教育を受けている人
       ・大学の夜間学部の課程の人
       ・高等学校の夜間又は定時制の課程の人
       ・休学中の人です。